いなべ市議会 2022-09-08 令和 4年第3回定例会(第3日 9月 8日)
これは地方自治法で第96条の第1項第6号、議会の議決事項にあるように、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること。これは議会の議決権限になっているわけです。直接無償で貸し出せば、議会の議決が必要になるものを、今の、間にかますこと、又貸しをすることによって、議会の議決を経ないでやっている。
これは地方自治法で第96条の第1項第6号、議会の議決事項にあるように、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること。これは議会の議決権限になっているわけです。直接無償で貸し出せば、議会の議決が必要になるものを、今の、間にかますこと、又貸しをすることによって、議会の議決を経ないでやっている。
これは地方自治法で第96条の第1項第6号、議会の議決事項にあるように、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること。これは議会の議決権限になっているわけです。直接無償で貸し出せば、議会の議決が必要になるものを、今の、間にかますこと、又貸しをすることによって、議会の議決を経ないでやっている。
それは、だから、教えてもらうほうは幾ばくか当然払うのが当たり前だし、教えに来る人もボランティアじゃなくて、教えに来ることによって、どれだけの対価が払えるか分かりませんが、そういうところもきちんと考えていかないといけないという、そういう日本の、特に中学生ぐらいの子供たちのスポーツに対する在り方が大きく変わろうとしている、まさにそういうときなんだろうと思っておりますので、ぜひ、スポーツ課さん、教育委員会
このように、会食、遊技(スポーツを含む)または旅行すること、転任、海外出張などに伴うせんべつなどを受けること、中元、歳暮、年賀などの贈答品を受けること、講演、出版物への寄稿などに伴い報酬または謝礼を受けること、金銭、小切手、商品券などの贈与を受けること、本来自らが負担すべき債務を負担させること、適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること、適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権などの譲渡または貸与
この事業への投資の対価は人流と資源の付加価値とされ、市民への還元はないとの答弁でありました。地方創生事業で恩恵を受けるべきは市民であります。いなべ市の総合計画には、市民を主役とするまちづくりに取り組むとあります。この事業が本当に市民を主役としたまちづくりとなっているのでしょうか。 現在、市民には議論の余地すら与えられず、進められています。
この事業への投資の対価は人流と資源の付加価値とされ、市民への還元はないとの答弁でありました。地方創生事業で恩恵を受けるべきは市民であります。いなべ市の総合計画には、市民を主役とするまちづくりに取り組むとあります。この事業が本当に市民を主役としたまちづくりとなっているのでしょうか。 現在、市民には議論の余地すら与えられず、進められています。
横浜では、同じVR技術を使った観光バスタクシーが既に4,000円という対価で運行していると伺いました。観光地の規模は違うにしろ、実際活用化されていることに対しては間違いのない事実です。今回、VRを自動運転実験と組み合わせた意図をお答えいただきましたが、組み合わすことで別の経費もかかっています。
事業者がそれをしようと思うと当然コストが発生するので、例えば中古品を集めてきて少し手直しをして安価で販売するとか、そういう特に営利を目的としていなくても対価を得るような活動になる場合もあると思うんですけど、そういうものであっても支援とかコーディネートというのはしていくんでしょうかね。
対価に見合った収益が確保できないなどが考えられます。 特に、今まで教師の献身的な勤務によって支えられてきた部活が地域移行で継続していくためには、それ相当の費用負担が必ず発生してきますので、今後その課題の整理が一番の難関であるものと考えております。
ほかにも、公共サービスの対価である上下水道料金や町営住宅使用料や介護保険料、給食費などもあります。 税金等の滞納は、生活困窮のシグナルと思われます。 そこで、①納税意欲はあるものの、支払えない事情があって、滞納になった人の納税相談については、その人の立場に立って親切に相談に応じていただき、生活改善につなぐよう求めます。納税相談の現状をお尋ねします。
だからそれは努力された、勉強されたから、そんなんで対価をもらえるんですから、うちの役場におる人も、もしよかったらそういうのを、制度を作っていただきたいと思うし、逆にそういう勉強をすることによって、どこに何が書いてある、特に法定、法令のこととか、あんなことは勉強になります。 ですので、そういうことをですね、推奨する気はございませんか。総務課長、教えてください。
また、有償ボランティア的な活動としまして、市が補助を行っております介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の住民主体サービスの中で、元気な高齢者がサービスの担い手となり、その提供するサービスに応じた謝礼、対価を得ながら活躍していただいている例があり、高齢者が収入を得ることで、より自立した生活を送ることができると認識しております。
この集団接種の対価については、医師会との協議により、委託料ではなく、報償費として支払うことになったため、衛生費において、委託料1,176万円を減額し、報償費4,689万6,000円を増額するものであります。
本市では、有償ボランティア的な活動としまして、市が補助を行っている介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の住民主体サービスの中で元気な高齢者が担い手となり、その提供するサービスに応じた謝礼、対価を得ながら活動をしていただいておるという例がございます。
要は、その配送距離が伸びた、配送時間が伸びた、だからそれは適切に対価として支払うのが発注者の責任だとは思うけれども、それを安せえというのは実はおかしい話やなかったのかな。もともとのその交渉の過程がまずいんじゃないかな。じゃあ一回きりで、3分の1出したら後は知らんということも、実は発注者としてはおかしくないか、その辺りの根本的な考え方いかがなんだろう。 ○委員長(市川岳人君) 副市長。
本市では、市が補助を行っている介護予防・日常生活支援総合事業の中で、元気な高齢者がサービスの担い手となり、その提供するサービスに応じた謝礼、対価を得ながら活躍いただいている例もあります。こうした取組も含め、市社会福祉協議会などの関係機関とも連携しながら、高齢者が活躍できるよりよい仕組みを構築していきたいと考えております。
サービスを提供すれば、当然、注文者からその対価の支払いを受けるわけですから、取引の採算性を確保することはできるはずです。市内の飲食事業者の多くは売上げが大幅に減少しているにもかかわらず、家賃、人件費、光熱水道費等の固定費の負担にあえいでいますので、そこに支援の手を差し伸べるならばともかく、本事業のように、言わば売上げ発生に焦点を当てて支援をすることは着想そのものから大いに疑問があります。
個人が譲渡したことを市が確認したものであること、所有期間が5年以上であること、土地とその上物の譲渡対価の額が500万円以下であること、また、特別控除額としては、確定申告をすれば特例措置が適用され、長期譲渡所得から100万円の控除が適用されるとの説明がありました。
この財務書類4表ですけれども、主に行政サービスを提供するために保有している財産である資産であったりとか、またその対価として将来支払わなければならない負債の状況、こういったものは通常の決算資料だとなかなか読み取れない部分、より多くの財務情報を市民の皆様に公表することが可能になるという意味でとても意義のある指標であると思っております。
今回の本特例措置の適用対象となる譲渡の主な要件でございますが、都市計画区域内の低未利用土地であること、個人が譲渡したものであること、所有期間が5年以上であること、土地とその上物の譲渡対価の額が500万円以下であること、そして、市の確認がされたものの譲渡であること。